2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
具体的には、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設やリーチサイトの対策、侵害コンテンツのダウンロード違法化など、デジタル時代に対応したコンテンツの利活用の促進と著作物の保護のバランスの取れたルール整備を行っています。
具体的には、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設やリーチサイトの対策、侵害コンテンツのダウンロード違法化など、デジタル時代に対応したコンテンツの利活用の促進と著作物の保護のバランスの取れたルール整備を行っています。
世界で初めて核兵器を違法化する国際的法規範が誕生したことは、唯一の戦争被爆国であり核兵器の廃絶を究極の目標としている我が国としては、これまでに御尽力された方々の御労苦を含め、高く評価すべきだと思います。 しかしながら、我が国がこの条約に今加盟できるかということについては、私も政府見解同様、難しいと思っております。
核兵器の非人道性を厳しく告発をして、その開発、実験、生産、保有から使用と威嚇に至るまで全面的に禁止をして違法化をする、完全廃絶までの枠組みと道筋を明記した画期的な国際条約を人類は手にすることになります。 私は、広島に育った被爆二世として、この国連での検討会議にも参加をいたしましたし、採択の瞬間にも立ち会いました。
核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性を厳しく告発し、その開発、実験、生産、保有から使用と威嚇に至るまで全面的に禁止して違法化し、核兵器に悪の烙印を押すとともに、完全廃絶までの枠組みと道筋を明記しました。
核兵器の開発、実験、生産、保有から使用と威嚇まで違法化し、核兵器に悪の烙印を押す画期的な国際条約です。日本共産党は、被爆者を始めとする核なき世界を求める世界の声が結実した巨大な一歩を心から歓迎するものであります。 しかし、政府がこれに背を向けていることは、唯一の戦争被爆国として極めて恥ずべきことと言わねばなりません。
四、本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっていることを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当たっては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。
○政府参考人(今里讓君) 今回の法案の非常に大きな内容である違法コンテンツのダウンロードをすることの違法化ということでございます。 これにつきましては、委員今御指摘ございましたように、それが違法なもので、違法にアップロードされたものと知りながらというような条件が加わっているところでございます。ここのところは確かに一般の方には少々分かりにくい面があるというのは否定できないところであると思います。
また、昨年十月に文化庁が行った国民アンケートにおいて、違法化、刑事罰化がされた場合にはダウンロードをやめる、減らすと回答した者の割合が九割以上となっていることから、実際の摘発には至らずとも大きな抑止効果が期待できるものと考えております。
今回の法改正でいろんなものが追加的に違法となっていきますけれども、二次創作ですとかパロディーのダウンロードは違法化の対象外と先ほど大臣からもお話がありました。これらを違法化の対象から除外する理由を分かりやすく御説明ください。
本法案では、侵害コンテンツのダウンロード違法化が追加されましたが、閲覧するだけのストリーミング型は除外されています。ダウンロードを違法化しても、これでは余り効果が上がらないのではないかという意見もございます。 大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(萩生田光一君) まず、侵害コンテンツのダウンロード違法化は、文字どおりダウンロードという複製行為を規制するものですので、先生御指摘のストリーミング型の海賊版サイトには効果がないというのは事実でありますが、ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在している中で大きな抑止効果が見込めるため、侵害コンテンツのダウンロード違法化を行う意義は大きいものと考えております。
続いて、ダウンロードの違法化についてお伺いをしたいと思います。
昨年秋のパブリックコメントには、四千四百三十七件の、個人と五十一件の団体から意見が寄せられ、特に個人からの意見では、文化庁当初案に寄せられた千十三件のうち五百七十八件、五七%が、要件にかかわらず侵害コンテンツのダウンロード違法化自体を行うべきではないという意見でした。 そこで確認ですけれども、これまで以上に、国民の法案への理解を広げるための啓発や著作権教育が必要だと考えます。
著作権法改正案では、違法にアップロードされた録音、録画のダウンロードを違法化、刑罰化する規定と、それ以外の著作物全般を対象とする規定とに区別されています。 改正案では、録音、録画のダウンロード違法化、刑事罰化に新たにつけ加えられた内容があると思いますが、それは何でしょうか。どのような趣旨から明文化されたのですか。
○今里政府参考人 本法案につきましては、今委員御指摘のとおり、昨年、国民の日常的なインターネット利用が萎縮するとの懸念が拡大して、著作権者、権利者である漫画家の方からも違法化の範囲が広過ぎるという御意見をいただいたことから、提出を見送った経緯がございます。
侵害コンテンツのダウンロード違法化についてきょうは伺います。 現行の著作権法は、違法にアップロードされた録音、録画について、それと知りながらダウンロードをした場合に違法とし、刑事罰も科されています。本改正案では、それとは区別して、録音、録画を除く著作物全般に違法化、刑事罰化の対象を広げるものです。 そこで、大臣に伺いますが、録音、録画と区別して今回規定する趣旨は何でしょうか。
既に、著作権者の許可なく漫画などのコンテンツをネット上にアップロードすることは違法化されております。それに加えて、改正案では、違法にアップロードされた侵害コンテンツのダウンロードについても違法化の対象にすることが盛り込まれていますけれども、これによってどの程度の効果があると見込んでいるのでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) このダウンロード違法化に関しましては、海賊版対策が喫緊の課題となる中で、昨年十月に文化審議会での検討を開始してから三か月間で五回の小委員会を開催し、集中的に審議を進めてまいりました。
検討しておりました改正案におきましては、ダウンロード違法化の対象となるデジタル方式の複製は具体的な技術、手法を限定するものではございませんため、違法にアップロードされたコンテンツをそのことを知りながらスクリーンショットをする場合には、通常のダウンロードの場合と同様、違法となるということとしておりました。
また、今議員から非常に的確に状況について御説明をいただいたとおり、この侵害コンテンツのダウンロード違法化、これに関してやはり正確なことを伝えるということが重要だと思っております。一部、誤解に基づく不安や懸念があったのではないかというように感じております。
○政府参考人(中岡司君) 法案につきましてはまだ閣議決定に至っておらないというわけでございますけれども、私どもといたしましては、今回、海賊版対策といたしまして、リーチサイト対策、あるいは違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードの違法化ということにつきまして審議会で議論していただきました。
特に、ダウンロード違法化について、私どもとしましては各方面に丁寧に説明をしてきたつもりではありましたけれども、不安の声や反対の意見が示されたということについて、しっかりと、もう一度仕切り直しという形で検討をさせていただきたいと思います。
先ほども大臣の方から御答弁いただきましたが、パネルを作成をしたり講演会で使用するために著作物をダウンロードするということでございますが、これは私的利用ではなくて、そういうふうに使用されているということでございますので、有償、無償を問わず私的使用の目的とは判断されませんで、今回のダウンロード違法化の議論とは直接関係しておりませんので、基本的には承諾を取っていただくということでございます。
○森ゆうこ君 平成二十四年の改正、音楽、映像のダウンロードの違法化、そして突然出てきた刑事罰化、この効果についてはどうですか。
そういう観点で、今般の、今御指摘のいわゆるダウンロード違法化の対象範囲の見直しについて見ますと、一つには、これは、あくまでも本人が確定的に違法だと認識をした上で、なおかつ積極的にダウンロードをするという場合を対象にしているということ、それから二つ目は、まさに先ほど触れました審議会の分科会の報告書でもそうなっておりますけれども、まさに確定的に違法かどうかということについて、主観要件と言っていますけれども
時間が最後なくなってきたので、実はきのう、ちょっと話がかわるんですけれども、著作権法関連の改正の話でお聞きして、役所の方に、まだ実は今回、静止画ダウンロードの違法化の話が、いろいろなかいわいで皆さん不安を覚えていらっしゃる方がいます。
ダウンロード違法化について対象範囲を拡大することにつきまして、インターネットによる情報収集や二次創作活動の萎縮を懸念する御意見を始めとして、多くの不安の声が上がっている。私の耳にも当然届いております。
静止画の話をされましたが、今現状である動画の部分や若しくはその他の、ほかの、今の現行法では違法化の部分があるんですけれども、これはうまくやれば、実はここの部分の表現の自由が広げられるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
御指摘の侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象範囲の見直しにつきましては、二月十三日に取りまとめられました文化審議会著作権分科会の報告書におきまして、民事措置を含め、主観要件を極めて厳格に設定するとともに、刑事罰については、録音、録画と同様に、有償で提供されている著作物等に限定することに加え、さらに、必要性の高い行為に厳格に絞り込むことなどが示されております。
○内藤政府参考人 御指摘のように、既に、録音、録画、音楽、映像については、このダウンロード違法化の対象範囲となっているところでございます。
○吉良よし子君 禁止規定を置いて明確化と、違法行為であることを明確化ということではありますけれども、立法化段階の中ではドーピングに対する刑罰化についても議論がされたと伺っておりますが、ドーピングの違法化明確にするということになれば、ドーピング防止の自主的な取組に対して政治が口を挟むことにつながりかねないのではということもあるということを指摘したいと思います。
そうした下で、スポーツ基本法第二十九条においても、ドーピング防止に関する教育や啓発、防止活動の体制整備などを講じており、スポーツにおけるドーピングは許されないという合意はもう既にあると思うのですが、本法案でドーピング違法化の規定を盛り込むとしたのはなぜなのか、お答えください。
なぜ恒久法になったかについてですが、立法の過程でドーピング違法化の規定を盛り込むこととなりました。時限立法では、二〇二一年以降、合法となり、整合性を欠くからであります。二〇二一年以降も、ドーピング防止の教育、啓発、研究、国際協力、検査体制充実など、継続的な取組が必要なので、恒久法といたしました。 以上です。
その時代においては、あえて自衛権により武力の行使を正当化する必要はなかったというわけでございますけれども、その後、武力行使の違法化が進み、国連憲章のもとにおいては、自衛権の行使等を別にすれば、武力の行使一般が禁止されるようになったということでございます。 集団的自衛権は、このような過程において、国連憲章の起草に際して確立された概念であると考えられているということでございます。